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生活保護葬について

東京福祉会の助葬事業への取り組みや歴史

東京福祉会は、低所得者のための葬祭事業(助葬事業)を行うため、大正8年11月に「財団法人助葬会」として設立しました(昭和27年に社会福祉法人に組織変更)。

社会福祉法第2条第2項1号に規定する第一種社会福祉事業である助葬事業(被保護者、行旅死亡人又は生活困難者の方の葬儀)を行っている、全国でも数少ない社会福祉団体です。
第一種社会福祉事業の経営主体は、社会福祉法第60条の規定により、行政または社会福祉法人が行うことが原則となっています。
平成24年度の助葬事業に関わるご葬儀は、約2,800件。そのうち、東京都内の葬祭扶助適用葬儀は約2,000件(都内の総施行数の3分の1)でした。

東京福祉会は、助葬事業の専門的な社会福祉団体として、以下の対応を行っています。

(1) 助葬事業専門の部署として「福祉課」を設置し、専任職員を配置しています。
(2) 遠隔地の病院・施設へもお迎えに伺います。
(3) 行旅死亡人、身元不明人等、ご遺体の取扱いや手続きが困難な場合、複雑な葬儀についても多数承っております。
(4) 各直営式場には、ご遺体を安置できる保冷室を完備しています。
また、故人様との面会を希望する方のため、「面会室」も備えています。
(5) ご火葬後、引き取り手のいないご遺骨を安置するため、「聖恩山霊園(納骨堂)」及び「第二聖恩山霊園慰霊堂」を運営しています。
(6) お預かりした故人様や聖恩山霊園(納骨堂)に納められたご遺骨、第二聖恩山霊園に埋葬されたご遺骨に対し、定期的に僧侶が読経供養を行っております。

江古田斎場、ホール多摩国立では、福祉事務所長等からお預かりしたご遺骨に対し、毎年「物故者慰霊法要」を施行しています。慰霊法要には、東京都、区市福祉事務所、社会福祉事業関係者の皆様にご出席を賜っております。

「生活保護葬」に関するお問い合わせ

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