葬儀後の手続きは健康保険や年金などの公的な手続きから生命保険の受け取りや銀行口座等の民間の手続きまで多岐にわたります。以下に代表的な手続きをまとめましたので、ご参照ください。 また、この他にも葬儀後の手続きが多くございますが、東京福祉会では一人ひとりに合わせた手続きのご案内をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。 健康保険 国民健康保険に加入していた場合は住所地の市区町村より葬祭費として3~7万円、企業や団体の健康保険組合に加入していた場合は埋葬料として一律5万円が支給されます。いずれも申請を行わない限り支給はされませんので、葬儀が済み次第早めに手続きを行いましょう。 届出先 国民健康保険加入者:住所地の市区町村窓口 企業・団体の健康保険組合加入者:勤務先又は管轄の社会保険事務所 用意するもの 国民健康保険加入者: 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、振込先口座番号 企業・団体の健康保険組合加入者: 埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー)、印鑑、振込先口座番号 届出期間 死亡した日から2年以内 備考 健康保険組合加入者に身寄りがいない場合、葬儀・埋葬を行った方に最大5万円の範囲内で、実費が支払われます。このような場合は「埋葬費」という形で支給されます。 その他、船員保険や労災保険、雇用保険加入者も死亡事由においては葬祭費等の名目で一定の金額が支払われます。 住民票 通常は死亡届の提出によって住民票から抹消されますが、世帯主が死亡した場合は世帯主の変更届けが必要となります。但し、その世帯に属している人が1名以下となった場合は変更届けの届け出も必要ありません。 届出先 各市区町村の住民登録担当窓口 用意するもの 印鑑、本人確認のできる証明書(免許証、パスポート等) 届出期間 世帯主の変更届けは死亡した日から14日以内 備考 住民票の抹消は死亡届提出後1~2週間で手続が完了します。 年金 国民年金または厚生年金・共済年金に加入していた場合は条件により遺族基礎年金等の名目で一定の金額が支給されます。いずれも申請を行わない限り支給はされませんので、葬儀が済み次第速やかに手続きを行いましょう。 届出先 国民年金加入者:住所地の市区町村窓口 厚生年金・共済年金加入者:勤務先又は管轄の社会保険事務所 用意するもの 年金手帳(年金受給者の場合は年金証書)ほか 届出期間 国民年金加入者:死亡一時金は2年以内、その他は5年以内 厚生年金・共済年金加入者:5年以内 備考 年金の手続きは加入または受給状況により手続きが異なります。届け出を行う前に10桁の年金番号を確認のうえ、各種窓口へお問合せください。 生命保険 生命保険に加入していた場合は保険金の受取手続きを行います。生命保険の受け取りには多くの公的書類が必要となりますので、加入状況を確認の上、まとめて必要書類を申請しましょう。 届出先 各市区町村の住民登録担当窓口 用意するもの 請求書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明、死亡診断書(又は死体検案書)保険証券など 届出期間 死亡した日から2年以内(原則) ※多くの保険会社では3年以内が多い 備考 保険金は申請書類に不備がなければ、書類が保険会社に到着した翌日から起算して原則5営業日以内に支払われます。 銀行口座 銀行口座の預貯金は亡くなった時点で相続財産となるため、銀行が死亡の事実を確認した時点で凍結され、遺族であっても引き出すことはできなくなります。 凍結された口座は口座振替(引落し)もできなくなりますので、お早めに手続きを行ってください。 届出先 各取引銀行 用意するもの 遺言書がない場合: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の実印を押印した銀行所定の用紙(相続届)ほか 遺言書がある場合: 遺言書ほか、遺言内容により必要書類が異なります。 ※取引銀行により必要書類は異なりますので、詳しくは各銀行窓口へお問合せください。 届出期間 速やかに 備考 凍結された口座であっても葬祭費や入院費等の一時金については払い出しに応じてもらえる場合がございます。詳しくは各銀行窓口にお問合せください。