葬祭扶助受給に関するQ&A 遺族は生活保護を受けていますが、故人は受けていなかった場合は? 故人の遺した遺留金が葬祭費に満たない場合、残りの部分について葬祭扶助が適用されます。 故人は生活保護を受けていましたが、遺族には収入や資産がある(葬儀費用が出せる)場合は? 葬祭扶助は適用されません。 また、火葬費用等を葬祭扶助で出してもらい、お通夜や告別式など葬儀式については自分たちで払うので行いたい、と希望されるご遺族様が時折いらっしゃいます。お気持ちは理解できるのですが、あくまでも葬祭扶助は「火葬費用もままならない」方に対して支給されるものです。葬儀式代金が支払えるのであれば、そのお金をまず火葬費用等に充てていただくことになります。 その他、故人様・ご遺族様の状況によって様々な対応が考えられます。 また、状況調査等に日数を要する場合がありますので、葬祭扶助の受給については、事前にお住まいの地域の福祉事務所へお問い合わせいただく事をお勧めいたします。