経済的な理由で葬儀が困難な方へ 生活に困窮し、葬儀費用を負担できない方のために、国が葬儀にかかる費用を支援する「葬祭扶助」制度があります。 当会では、この制度を適用した葬儀をご案内しています。 葬祭扶助が適用されるのは、次のいずれかに該当する場合です。 葬儀を執り行う方(法令上の「扶養義務者」に該当)が経済的に困窮しており、葬儀費用を支払えない場合 故人が単身で身寄りがなく、葬儀費用に充てられる金品を遺しておらず、生前に生活保護を受給していた場合 葬祭扶助の内容について 葬祭扶助とは、生活保護法第十八条(下記参照)に基づいて定められた支援制度です。 葬祭扶助の範囲は法律の条文で規定されており、具体的には死亡の確認(検案)、故人の移動費用、火葬費用、及び納骨費用が対象となります。 そのため、葬祭扶助が適用される場合、通夜や葬儀式といったセレモニーは行わず、火葬のみを行う、いわゆる「直葬」という形式となります。 葬祭扶助 第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、 前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 葬祭扶助の流れ お迎えからご火葬・ご納骨までの流れをご紹介します。 関係各所の皆様へ 福祉事務所、施設・病院、後見人の方はこちらをご覧ください。 東京福祉会の取り組みや歴史 長年にわたり、第一種社会福祉事業である助葬事業に取り組んできた東京福祉会の歩みをご紹介します。 葬祭扶助受給に関するQ&A 葬祭扶助受給に関するよくある質問です。