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葬祭扶助のご案内

経済的な理由で葬儀が困難な方へ

生活に困窮し、葬儀費用を負担できない方のために、国が葬儀にかかる費用を支援する「葬祭扶助」制度があります。
当会では、この制度を適用した葬儀をご案内しています。
葬祭扶助が適用されるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  1. 葬儀を執り行う方(法令上の「扶養義務者」に該当)が経済的に困窮しており、葬儀費用を支払えない場合
  2. 故人が単身で身寄りがなく、葬儀費用に充てられる金品を遺しておらず、生前に生活保護を受給していた場合

葬祭扶助の内容について

生活保護葬

葬祭扶助とは、生活保護法第十八条(下記参照)に基づいて定められた支援制度です。
葬祭扶助の範囲は法律の条文で規定されており、具体的には死亡の確認(検案)、故人の移動費用、火葬費用、及び納骨費用が対象となります。
そのため、葬祭扶助が適用される場合、通夜や葬儀式といったセレモニーは行わず、火葬のみを行う、いわゆる「直葬」という形式となります。

葬祭扶助

第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの

2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

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